都内近郊タクシーのご用命は、漆原タクシーへ

漆原タクシーです。お電話いただければお迎えに上がります。
高級車で贅沢な時間をお過ごしください。車内はクラシック音楽が流れており、優雅で心地よい時間をお過ごし頂けます。
お気軽にご利用ください。

漆原タクシーの特徴
サービス内容
営業区域:東京特別区 ・初乗り1,052kmまで420円

・その後233m増す毎に80円

・待時間85秒経過毎に80円
 渋滞等で走行速度が時速10㎞以下又は停止している場合
 お客様の都合により待機している場合

・深夜・早朝割増 午後10時~翌朝5時まで2割増

・有料道路・駐車場等の立替金 お客様実費

・運賃の割引・遠距離割引:9,000円を超える運賃について1割引

・迎車回送料金 1回につき 300円
 遠方お迎え時は別途都内発、現地最寄りICまでの高速料金をお支払いいただきます。
・公的割引:1割引
 身体障害者割引
 知的障害者割引
 運転免許返納者割引

・各種クレジットカード・デビットカード
PayPay、LINE Pay、au PAY、d払い、ALIPAY、WeChat Pay、NAVER Pay
Apple Pay、QUICPay(SuicaやPASMO等の交通系電子マネーとiDはご利用できません。)

・日個連提携チケット

・クレジット会社発行チケット

​ ※ ご利用にあたって

ご予約は4,700円(1時間貸切料金)より承ります。
数ある法人タクシーと違い1人1車制個人タクシー事業です。
お日にち・お時間・依頼内容によってはご希望に添えない場合がございます。
大変恐縮ですがお客様のご理解の程よろしくお願い申し上げます。

一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

運輸省告示第372号 昭和48年9月6日
一部改正 運輸省告示第140号 平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第268号 平成12年7月4日
一部改正 国土交通省告示第569号 平成20年5月12日
一部改正 国土交通省告示第175号 平成26年2月28日(4月1日施行)

(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(8)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

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